【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤井英男の上告趣意について。 しかし、原判決は、銃砲刀剣類等所持取締令附則三項に基き旧銃砲等所持禁止令 二条、一
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤井英男の上告趣意について。 しかし、原判決は、銃砲刀剣類等所持取締令附則三項に基き旧銃砲等所持禁止令二条、一条、同令施行規則一条を適用したものであつて、同取締令を適用したものではない。されば、同取締令に対する所論は、その前提において採用できない。次に、同禁止令が違憲でないことは、夙に当裁判所大法廷の判例(判例集二巻七号七二二頁以下参照)とするところであり、また、同令が昭和二二年一二月三一日を以て失効しないことは昭和二二年法律七二号一条の二の規定に照し明白である。されば、所論は、すべて採ることができない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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