昭和44(オ)738 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和43(ネ)141
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木原鉄之助の上告理由第一点について。  原審の適法に確定した原判決

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判決文本文1,520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人木原鉄之助の上告理由第一点について。  原審の適法に確定した原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)判 示の事実関係のもとにおいて、訴外Dの本件事故死については同人自身にも過失が あつた、とした原審の認定判断は、肯認することができないわけではない。原判決 に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第二点について。  原審の確定した原判示の事実関係、とくに、訴外Dは本件事故死の当時同人自身 の生活費として一ケ月に少なくとも金八、二五〇円を要したものであるところ、同 人は病弱にして勤労意欲に乏しく、かつ、昼間から飲酒にふけることもあつて、同 人の右事故死の当時の収入額は右生活費の金額にも満たなかつた、という事実関係 は、挙示の証拠関係に照らして、首肯することができないわけではない。そして、 右事実関係のもとにおいて、右Dが右事故死の結果喪失した将来得べかりし利益の 存在ないし金額はたやすく認定することができない、とした原審の判断は、正当と して是認することができないわけではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、 ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を争い、または、 原審の認定にそわない事実関係を前提として原判決を非難するものにすぎず、採用 することができない。  同第三点および第五点について。  訴外Dの本件事故死による上告人A1および上告人A2の右訴外人に対する扶養 請求権の喪失、または、右事故死による上告人A3のその余の上告人両名に対する - 1 - 扶養責任の加重は、いずれも右訴外人が右事故死の当時将来上告人A1および上告 人A2を現実に扶養しうる能力を有していたことを前提とすると解すべきとこ る上告人A3のその余の上告人両名に対する - 1 - 扶養責任の加重は、いずれも右訴外人が右事故死の当時将来上告人A1および上告 人A2を現実に扶養しうる能力を有していたことを前提とすると解すべきところ、 右訴外人が右事故死の当時そのような能力を有していた事実ないしその能力の程度 を確定することができない、とした原審の認定判断は、挙示の証拠関係に照らし、 首肯することができないわけではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、 論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難す るものにすぎず、採用することができない。  同第四点について。  原審の適法に確定した原判示の事実関係のもとにおいて、訴外Dと上告人A3と の間の内縁関係は、右訴外人の本件事故死よりも以前である昭和四〇年九月ごろす でに解消されていた、とした原審の判断は、肯認することができないわけではない。 原判決に所論の違法はなく、論旨は、原審の適法にした事実の認定を争い、または、 独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -  郷 - 2 -

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