昭和51(オ)886 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和51(ネ)7
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人油木巌の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決

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判決文本文614 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人油木巌の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らし、正当 として是認することができる。そうして、右事実関係のもとで、被上告人がDに対 し同人の本件出張につき自家用車の利用を許容していたことを認めるべき事情のな い本件においては、同人らが米子市に向うために自家用車を運転したことをもつて、 行為の外形から客観的にみても、被上告人の業務の執行にあたるということはでき ず、したがつて、右出張からの帰途に惹起された本件事故当時における同人の運転 行為もまた被上告人の業務の執行にあたらない旨の原審の判断は、正当というべき である。原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証 拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立つて原審の判断を論 難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -

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