【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人山口親男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人B、同 C、同Dの弁護人中川宗雄の上告趣意は、単なる
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人山口親男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人B、同 C、同Dの弁護人中川宗雄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、いずれ も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(第一審判決認定の事実関係のもとにお いては、被告人らの兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰に関する法律違反の所為 とは併合罪の関係にあると解するのが相当である。)。また、記録を調べても、刑 訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年七月一六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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