昭和25(ヤ)1 国籍関係確認事件に対する再審

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和24(オ)24
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告等の負担とする。          理    由  本訴請求の趣旨は「再審原告等(原審被上告人等)の有する日本国籍は夫々そ

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判決文本文961 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 訴訟費用は再審原告等の負担とする。 理由 本訴請求の趣旨は「再審原告等(原審被上告人等)の有する日本国籍は夫々その出生のとき父が日本人であつたことによるものであつて、内務大臣が再審原告等に対してなした国籍回復許可によるものでないことを確認する」との判決を求めるものであるが、原上告審判決は、本件においては、再審原告等が現に日本の国籍を有する日本人であることについては、当事者間にすこしも争はなく、たゞ再審原告等が日本の国籍を有するに至つた法律上の原因が出生であるか、国籍の回復であるかの過去の事実が争われているに過ぎないとし、従つて本訴請求の趣旨は、結局、再審原告等の有する日本の国籍が出生によるものであつて、国籍の回復によるものでないという過去の事実の確認を求めるものに外ならないと判断し、かくのごとき過去の事実は、法律上、確認訴訟の対象とならないものであるとの解釈の下に、第一審判決を破棄し、再審原告等の本訴請求を却下したものであることは、一件記録上明白である。 そして本件再審の訴において、再審原告等が再審の理由とするところは、所論の点に関する原審上告判決の判断の遺脱を主張するのであるけれども、(再審原告等が原第一審において、具体的に所論のごとき法律関係を主張した形跡はみとめられないのみならず)原上告審判決が本訴請求の趣旨を前叙の如く過去の事実の確認を求めるものと、解釈する以上、所論の点についてはこれを判断する必要のないものとないべく、従つて、同判決に所論のような判断の遺脱ありとすることはできない。 その他本訴再審の理由として主張せられるところは、原上告判決の判断の不当を論難するに帰著するのであつて、適法な再審の理由とならない。 - 1 -されば本件再審 断の遺脱ありとすることはできない。 その他本訴再審の理由として主張せられるところは、原上告判決の判断の不当を論難するに帰著するのであつて、適法な再審の理由とならない。 - 1 -されば本件再審の訴はこれを却下すべきものとし、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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