【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人フランクリン・E・N・ウオーレンの上告趣意第一点は、憲法三八条三項 違反をいうが、本件のように、被告人の自白と補強証
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人フランクリン・E・N・ウオーレンの上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、本件のように、被告人の自白と補強証拠と相まつて全体として犯罪事実を認定しうる場合には、被告人の自白の一部について必ずしも補強証拠を必要とするものではないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決刑集四巻一一号二四〇二頁。なお、昭和二六年(あ)第一四五二号同二八年五月二九日第二小法廷判決刑集七巻五号一一三二頁参照)、第一審判決およびこれを是認した原判決にはこの点についてなんら違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年七月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -
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