昭和35(オ)353 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中野道の上告理由第一点について。  上告人は本件建物がもと訴外Dの単

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判決文本文778 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中野道の上告理由第一点について。  上告人は本件建物がもと訴外Dの単独所有に属し、同人よりこれを買い受けた訴 外Eよりさらに買い受けて自己が所有権を有するとして被上告人等にその明渡及び 損害金の支払を請求しているのであるから、原判決引用の一審判決がもと右Dの単 独所有であつたことは認められず却つて被上告人Bの単独所有に属する旨判示して いる以上判決理由に欠けるところはなく、所論被上告人の共有の主張について判断 を要するものではない。されば所論は採るを得ない。  同第二点について。  所論は原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定に対する非難に帰し、 採るを得ない。  同第三点について。  証拠採否の理由は一々これを明示することを要するものではなく、所論の乙二号 証が所論のうちいずれの趣旨のものであるかを確定しなければ証拠として採用でき ないとすべき理由はない。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断を 攻撃するものでしかなく、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

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