【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人弘中武一の上告趣意について。 所論は、選挙に関する情報の蒐集は選挙運動てないという見解の下に原審の判断 が判例に
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人弘中武一の上告趣意について。 所論は、選挙に関する情報の蒐集は選挙運動てないという見解の下に原審の判断が判例に違反するというのであるが、第一審判決の事実認定によれば、被告人はAを通じBに対し同人がC候補のため選挙情報の蒐集並投票取纒等の運動をすることに対する報酬等の趣旨の下に金五千円を供与したというのであつて、所論情報蒐集の点だけを処罰したものではなく、また引用の判例を目して所論のように情報蒐集が選挙運動でないとする趣旨に解することはできないから右判例は本件に適切でない(なお昭和一二年三月五日大審院判決集一六巻二六七頁参照)。 所論中法令違反の点は刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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