【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦松次郎の上告理由第一点、第二点、第四点、第五点について 普通地
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦松次郎の上告理由第一点、第二点、第四点、第五点について 普通地方公共団体の議会(以下、地方議会という。)の議員の報酬請求権は、公 法上の権利であるが、公法上の権利であつても、それが法律上特定の者に専属する 性質のものとされているのではなく、単なる経済的価値として移転性が予定されて いる場合には、その譲渡性を否定する理由はない。 地方自治法、地方公務員法には地方議会の議員の報酬請求権について譲渡・差押 を禁止する規定はない。また、民訴法六一八条一項五号の「官吏」には地方公務員 も含まれると解すべきであるが、地方議会の議員は、特定公職との兼職を禁止され (地方自治法九二条)、当該普通地方公共団体と密接な関係のある私企業から隔離 される(同法九二条の二)ほかは、一般職公務員に課せられているような法律的拘 束からは解放されているのであつて、議員の報酬は一般職公務員の「職務上ノ収入」 とは異なり、公務の円滑な遂行を確保するために民訴法六一八条一項五号の趣旨を 類推して議員の生活を保護すべき必要性はない。 したがつて、地方議会の議員の報酬請求権は、当該普通地方公共団体の条例に譲 渡禁止の規定がないかぎり、譲渡することができるものと解すべく、酒田市特別職 の職員の給与等に関する条例(昭和二六年四月一日条例第一八号)をはじめ酒田市 の条例にはこのような禁止規定がないから、本件債権譲渡は有効と解すべきである。 これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違 法はない。所論引用の判例(大審院大正七年(れ)第七五一号同年一二月一九日判 - 1 - 決・刑録二四輯一五六九頁、同昭和九年(オ)第五二〇号同年六月三〇日判決・新 聞三七 ことができ、原判決に所論の違 法はない。所論引用の判例(大審院大正七年(れ)第七五一号同年一二月一九日判 - 1 - 決・刑録二四輯一五六九頁、同昭和九年(オ)第五二〇号同年六月三〇日判決・新 聞三七二五号七頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、 独自の見解に基づいて原判決を論難するか又は原判決の結論に影響のない傍論を非 難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 同第三点について 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、 採用することができない。 同第六点について 酒田市議会の議員の報酬その他の給与は、酒田市特別職の職員の給与等に関する 条例(昭和二六年四月一日条例第一八号)一一条、地方公務員法二五条二項により、 直接当該議員に支給すべきものとされているので、議員が報酬請求権を譲渡した場 合においても、被上告人は直接当該議員に対して報酬を支払わなければならないが、 報酬請求権の譲渡は禁止されていないのであるから、譲渡自体を無効と解すべき根 拠はない(最高裁判所昭和四〇年(オ)第五二七号同四三年三月一二日第三小法廷 判決・民集二二巻三号五六二頁参照)。これと同旨の原審の判断は正当として是認 することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判 決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 2 - 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 享 - 3 -
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