昭和34(オ)1027 約束手形金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年9月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江口繁、同内田清治の上告理由第一、二点について。  所論手形振出行為

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判決文本文1,127 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人江口繁、同内田清治の上告理由第一、二点について。  所論手形振出行為が村議会の議決がないため、または所論法律に違反するため、 無効または違法であるとしても、村長が村を代表して手形の振出をなすこと自体は、 外見上村長の職務行為とみられるから、民法四四条の適用なしということはできな い。従つて原判決が、民法四四条一項における「職務ヲ行フニ付キ」とは、当該行 為の外見上法定代理人または代表者の職務行為とみられる行為であれば足り、その 行為が法人の有効または適法な行為であることを要しないとして、上告町の前身た るa村村長Dの判示約束手形二通の振出行為は右職務行為に該当し、上告町に本件 不法行為上の責任がある旨判示したことは相当である。所論大審院判例は、後に同 院判例(大審院昭和九年(オ)第五三三号、同年一〇月五日第二民事部判決、同昭 和一四年(オ)第八一八号、同一五年二月二七日判決、民集一九巻四四一頁参照) によつて変更されているところであり、所論大審院判例を引用して上告人が主張す る見解は、採用できない。論旨は、ひつきよう独自の見解に立脚して原判決を攻撃 するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。  同第三、四点について。  原判決が本件損害額について、被上告人にも判示の如き一半の原因があるとして 右過失を斟酌し、上告人が支払うべき損害額は金百万円が相当である旨判断したこ とは、原判決認定の事実関係からこれを是認できるところである。論旨はひつきよ う独自の見解に立脚して原判決を攻撃するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、 論旨は採用できない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと お はひつきよ う独自の見解に立脚して原判決を攻撃するに帰し、原判決に所論の違法は存せず、 論旨は採用できない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助  裁判長裁判官藤田八郎は退官につき署名押印することができない。             裁判官    池   田       克 - 2 -

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