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昭和34(オ)614 損害賠償等請求

裁判所

昭和36年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人松井順孝の上告理由について。論旨の一は、昭和三一年六月四日なされた請求拡張部分につき印紙の貼用がないというにある。しかし、該部分につき適法に印紙の追貼があることは、記録(五三八丁等参照)上明白であるから、論旨は理由がない。論旨の二及び三は、原判決には証拠によらず事実を認定した不法があるのみならず審理不尽及び理由不備の違法があるというにある。しかし、原判決の挙示の証拠によれば原判示のような事実認定ができるのであつて、所論のような違法は認められない。論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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