【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田治の上告趣意について。 所論は、原判決は昭和二二年法律一二四号刑法の一部を改正する法律中連続犯に 関する規定
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田治の上告趣意について。 所論は、原判決は昭和二二年法律一二四号刑法の一部を改正する法律中連続犯に関する規定の解釈適用を誤つていると主張するに過ぎないものであるから、明らかに刑訴四〇五条各号所定のいずれの事由にも該当しないし且つこの点に対する原判決の説示は正当であると認められるから、所論は法令違反の主張としても是認し難い。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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