昭和48(オ)305 連帯保証債務金請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)95
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人亀岡孝正、同高瀬迪の上告理由第一点について。  原審の適法に確定した

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判決文本文1,744 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人亀岡孝正、同高瀬迪の上告理由第一点について。  原審の適法に確定したところによると、本件保証契約は、那覇市居住の被上告人 を債権者、名古屋市居住の上告人を債務者として、昭和四二年八月二六日、同人ら の間で保証極度額を二五万ドルと定めて、締結されたものであり、右契約の締結は、 外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」と略称する。)三〇条三号並びに外国為 替管理令(以下「令」と略称する。)一三条一項一号の行為にあたり、その締結に は令一三条二項の許可を受けることが必要である。しかし、右法、令の各規定は、 外国為替政策上の見地から本来自由であるべき対外取引を過渡期的に制限する取締 法規にすぎないから、同法、令に違反しても、そのためその行為の私法上の効力に 影響を及ぼすものではなく、その行為は、私法上有効であると解すべきである(最 高裁昭和三五年(オ)第六六二号同四〇年一二月二三日第一小法廷判決・民集一九 巻九号二三〇六頁)。したがつて、その締結について右許可を得ていなくても、本 件保証契約は有効である。また、沖繩復帰前においては、右契約に基づく金員の支 払について法二七条一項一、二号、令一一条により許可を要したとしても、前述の ように、本件保証契約が私法上有効であり、同契約に基づく債権、債務が有効に成 立しているのであるから、右債権について給付を命ずるにあたつて裁判所は無条件 の判決をすべきであつて、右許可を条件とする条件付判決をすべきではない(前掲 最高裁判決参照)。  論旨は、採用することができない。  同第二点について。 - 1 -  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠に照らし、正当と 裁判決参照)。  論旨は、採用することができない。  同第二点について。 - 1 -  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定、証拠の取捨を非難する ものであつて、採用することができない。  同第三点及び上告理由補充書記載の上告理由について。  外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権は、いわゆる任意債権であり、 債権者は、債務者に対し、外国の通貨又は日本の通貨のいずれによつて請求するこ ともできるのであり、民法四〇三条は、債権者が外国の通貨によつて請求した場合 に債務者が日本の通貨によつて弁済することができることを定めるにすぎない。ま た、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権を日本の通貨によつて弁済す るにあたつては、現実に弁済する時の外国為替相場によつてその換算をすべきであ るが、外国の通貨をもつて債権額が指定された金銭債権についての日本の通貨によ る請求について判決をするにあたつては、裁判所は、事実審の口頭弁論終結時の外 国為替相場によつてその換算をすべきであるから、その後判決言渡までの間に所論 のような為替相場の変更があつても、これを判決において斟酌する余地はない。  論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清     郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 2 -

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