昭和39(オ)1157 土地賃貸料値上請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所 昭和38(ネ)580
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【DRY-RUN】主    文      原判決中、昭和三八年一月一日以降の賃料請求を認容した部分を破棄し、 右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。      その余の部分につき本件上告を棄却する。      

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判決文本文774 文字)

主    文      原判決中、昭和三八年一月一日以降の賃料請求を認容した部分を破棄し、 右部分につき本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。      その余の部分につき本件上告を棄却する。      前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人堀部進、同伊藤宏行の上告理由について。  原判決およびその引用する第一審判決の認定するところによれば、本件土地の昭 和三八年度の賃料は坪当り月額金三〇円、昭和三九年度分の賃料は坪当り月額金四 〇円を相当とし、賃料は右額まで増額されたというのであるが、昭和三八年一月一 日以降の右増額に関して合意又は増額請求の意思表示があつたとのことについては、 これを判示するところがない。しからば、原判決はこの点で理由不備、審理不尽の 違法があるものというべく、論旨は理由がある。  よつて、民訴法四〇七条により、原判決中、昭和三八年一月一日以降の賃料請求 を認容した部分を破棄し、この部分の審理のため本件を原審に差し戻すべく、右以 外の部分につき原判決に違法は認められないから、爾余の部分につき、民訴法三九 六条、三八四条により、上告人らの上告を棄却すべきものとし、該部分の上告費用 の負担について民訴法九五条、八九条、九三条を適用し、裁判官全員の一致をもつ て、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -           裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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