【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 右の罰金を完納することができないときは、金弍百円を壱日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 右の罰金を完納することができないときは、金弍百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人及び弁護人間宮三男也の各控訴趣意は別紙記載のとおりが、これに対し次のように判断する。 弁護人の控訴趣意について。 論旨は、本件においては被告人は道路交通取締規則違反の被疑者として司法巡査の取調を受けていたのであるから憲法上刑事訴訟法上默秘権を有していたのであり、従つてこの場合登録証明書の呈示を求められてもこれを拒否することかできるわけである、それゆえ、被告人がその呈示を拒んだのは正当な行為であつて違法ではない、と主張するのである。そこで、まず外国人登録法に定める登録証明書の呈示要求と刑事訴訟法上の被疑者のいわゆる黙秘権との関係について考察してみると、刑事訴訟法第百九十八条によれば、被疑者は検察官、検察事務官又は司法警察職員に対しその利益不利益を問わずなにごとをも供述する義務を負つていないのであつて、それと同時に自己の所持するいかなる物をも提出又は呈示する義務を負つていないことも刑事訴訟法の規定上明らかである。しかしながら、これは刑事訴訟法の上でそうだというだけのことであつて、他の法令の<要旨第一>規定によりこの種の義務を負うことを一概に妨げるものではない。しかるに、外国人かその所持携帯する登録</要旨第一>証明書の呈示を求められた場合にこれに応じなければならないのは、外国人登録法第十三条第二項の規定によつて生ずる義務であつて、これはその外国人たる地位に基き刑事手続とは無関係に一般的に負つている義務だと解しなければならないから、たとえその呈示要求が らないのは、外国人登録法第十三条第二項の規定によつて生ずる義務であつて、これはその外国人たる地位に基き刑事手続とは無関係に一般的に負つている義務だと解しなければならないから、たとえその呈示要求が捜査手続の段階において捜査の任にある警察官、警察吏員からなされたとしても、その外国人としてはやはりこれに応ずる義務があるものというべく、前記外国人登録法第十三条第二項はその限度においては刑事訴訟法の規定に優先するものと解するのを相当とするから、本件において司法巡査が被告人に対し登録証明書の呈示を求めたことは、刑事訴訟法との関係においてはなんら違法だとはいえない。次に、右の呈示要求と日本国憲法第三十八条第一項との関係について考えてみると同項には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定されていて、ここにいう「供述」が狭い意味での供述に限られるか、あるいはこれに物の提出、呈示等をも含むかについても説の分れるところではあるが、一応広い見解を採つて本件の登録証明書の呈示のごときも右の「供述」に含まれるとしても、本件においては、被告人がその所持する登録証明書を呈示することが被告人にとつて不利益てあつたとは考えられない。なんとなれば、憲法第三十八条第一項にいう「自己に不利益な供述」とは、自己を有罪に導く供述ないしは自己の刑事責任に関する不利益な供述を指すと解すべきところ、外国人登録証明書は氏名、年齢、住所その他主として同一性の識別に役立つ事項を記載したにすぎないもので、本件におけるがごとく被告人が交通取締規則に違反したことが司法巡査の現認によりすでに明らかとなつているような場合においては、たとえ右証明書に記載された事項をその司法巡査に知られたとしても、被告人の交通取締規則違反の刑事責任にそれ以上なにものをも附加するわけではないから、これをもつて らかとなつているような場合においては、たとえ右証明書に記載された事項をその司法巡査に知られたとしても、被告人の交通取締規則違反の刑事責任にそれ以上なにものをも附加するわけではないから、これをもつて「自己に不利益な供述」だと見ることはできないからである。もつとも、このほかに被告人がなんらかの罪を犯し、その犯人として指名手配されているような特殊の事情か存する場合であつたら登録証明書を呈示することはすなわち自己か犯人であることを示すことになるから、呈示拒否権があるということも考えられよう。しかし、本件においてはかような特殊の事情は認められないのであるから、被告人の呈示義務を認めたことは憲法第三十八条第一項に違反するものとはいえない。これを要するに論旨の主張二よつては被告人の所為か正当なものであるとはいえないから、論旨は理由がない。 被告人本人の控訴趣意についてし論旨は種々主張しているように見えるが、その主張せんとするところは、要するに、登録証明書の呈示は外国人登録法に関する職務の執行に当つてはこれを求めることかできるが、本件のような他の犯罪の捜査についてその呈示を求めることはできないものであり、従つて本件における呈示要求は違法であるから、これに応じ<要旨第二>なくても違法ではない、というにあるものと解される。しかしながら、外国人登録法第十三条第二項には「外</要旨第二>国人は、入国審査官、入国警備官(出入国管理令に定める入国警備官をいう。)警察官、警察吏員、海上公安官、鉄道公安職員その他法務省令で定める国又は地方公共田体の職員がその職務の執行に当り登録証明書の呈示を求めた場合には、これを呈示しなければならない。」と規定してあつて、そのいかなる種類の職務の執行に当つて呈示を求めうるかを別段限定していないのであるから、そこに規定された者( 当り登録証明書の呈示を求めた場合には、これを呈示しなければならない。」と規定してあつて、そのいかなる種類の職務の執行に当つて呈示を求めうるかを別段限定していないのであるから、そこに規定された者(特に警察官、警察吏員等)が行うことのできる職務の執行に当つては、それが犯罪捜査であると否とを問わず、またその嫌疑が出入国管理令又は外国人登録法違反のそれであると、あるいはその他の罪の嫌疑であるとを問うことなく、登録証明書の呈示を求める権限があると解するのほかなく、所論のように一定の犯罪の場合に限ると解することはその根拠に乏しいといわなければならない。本件においては、原審証人Aの証言によると、司法巡査である同人は被告人の交通取締規則違反の取調に当つてその氏名、住所等を確認する必要上登録証明書の呈示を求めたというのであつて、右の呈示要求が違法なものといえないことは、右に述べたところから明らかであるから、この点の論旨も理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事河原徳治判事中野次雄)
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