昭和55(オ)801 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)16
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山英夫の上告理由第一について  原審が適法に確定した事実関係のもと

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判決文本文581 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人秋山英夫の上告理由第一について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて上告人の被上告人に対する手形上 の請求権の消滅時効は、変造前の満期である昭和五〇年一月三一日から進行し昭和 五三年一月三一日の経過をもつてその時効期間が満了したとした原審の判断は、正 当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第二について  上告人が本件手形を金融機関に取立委任裏書をしたとしても、その時に時効中断 事由である裁判外の請求があつたとはいえないとした原審の判断は、正当であり、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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