裁判所
昭和30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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主文 本件申立を棄却する。理由 第一審判決はその理由中に詳細説示するとおり、被告人は種々の名称を用いて事業の実態を隠蔽しているけれども、要するに、被告人が貸金業等の取締に関する法律所定の貸金業者であること及び貸金業者である被告人が預り金をしたものである事実を認定したことは、その事実摘示並びに適用法令(同法二一条を挙示していないこと)に徴して明らかであり、しかも本件において右認定は正当である。従つて、被告人は右適用法令によつて処罰を免れないものであり、原判決が「同法二一条の法意に照らし云々」と判示したことは結局蛇足というべきである。しかしながら、原判決が第一審判決を支持して控訴を棄却したことは結局正当であるから、当裁判所が上告を棄却したことまた正当であり、本件異議の申立は理由なきものである。よつて刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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