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昭和31(あ)2217 商法違反、業務上横領

裁判所

昭和33年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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338 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人奥田忠策の上告趣意一について。論旨は、判例違反をいうが引用判例は事案を異にし、本件には不適切でその前提を欠き上告適法の理由とならない。(なお、商法四八九条二号違反の罪は同号所定の株式取得の効力如何にかゝわりなく成立するものであり、また、株券の発行前たると否とを問わないものと解すべきものである。)同二について。論旨は刑訴法違反と事実誤認の主張であつて上告適法の理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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