昭和33(オ)1095 宅地買収計画取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人土井一夫の上告理由一について。  上告人は原審において、買收対価増額

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判決文本文2,545 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人土井一夫の上告理由一について。 上告人は原審において、買收対価増額請求の訴を予備的に追加して、第一審判決添付物件表記載の宅地のうち1の宅地につき、本件買收計画取消請求(第一次的請求)が認められないときは買收対価を増額することを求める旨の申立をしたものである。しかるに原判決によれば、買收対価増額請求は、自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する。)一五条三項により準用される同法一四条に基づき、令書の交付または同法九条一項但書の公告があつた日から一月以内に国を被告として提訴することを要するところ、第一審において、上告人は本件買收計画が違法であることの一理由として買收対価の不当であることを主張したに止まるものであり、対価増額請求は原審においてはじめてしたものであることが記録上明らかであるから、原審において買收対価増額の予備的請求をした時にその訴がなされたものというべく、右予備的請求は、前記一月の出訴期間を経過した後になされたものであることが明らかであるから、右訴は不適法として却下すべきものである旨を判示している。 思うに、予備的請求は、第一次的請求とは別個の請求であるから、訴の提起そのものは予備的請求の追加申立をした時になされたといわざるを得ないが、本件におけるように、買收対価に対する不服が既に第一審において買收計画取消の請求原因の一として主張されている場合には、国に対し右対価を争う意思は、実質的には、右計画取消訴訟提起の時に既に表明されていたものと解するを妨げないから、出訴期間の関係においては、たとえ前記予備的請求の訴提起の時期が出訴期間経過後であつても、なお本件買收計画取消訴訟提起の時から提訴されていたものと の時に既に表明されていたものと解するを妨げないから、出訴期間の関係においては、たとえ前記予備的請求の訴提起の時期が出訴期間経過後であつても、なお本件買收計画取消訴訟提起の時から提訴されていたものと同様に取- 1 -扱うのを相当とし、本件予備的請求は、出訴期間遵守の点においては欠くるところがないといわなければならない。それ故、これと異る判断を示した原判示は、この点において違法たるを免れない。しかし、自創法一四条二項によれば、同条一項の訴においては国を被告とすべきものであるところ、本件買收計画取消訴訟は、農業委員会を被告として提起されたものであるから、これに対価増額の予備的請求を併合する場合には、国を被告として追加しなければならない。しかるに本件対価増額請求の訴は、農業委員会を被告とする買收計画取消請求の訴において、同請求(第一次的請求)の理由がないことを条件とし右農業委員会を相手方として予備的に申立てられたものであるから、自創法一五条三項により準用される同法一四条二項の規定に違反し、被告適格を誤つた不適法な訴であつて、原審がこれを却下したことは、その却下の理由たる出訴期間遵守の有無に関する判断に前記違法あるにかかわらず、この点から正当たるを失わず、論旨は、結局理由なきに帰し、採るを得ない。 同二について。 原判決が、上告人の第一次的請求たる本件買收計画取消請求につき、第一審判決に示された摘示理由と同一理由によつて上告人の本訴請求を失当と認めるから、右摘示理由をここに引用すると説示し、その第一審判決の摘示理由には、買收対価に対する不服は自創法一四条所定の対価増額の訴によるべきであつて、買收計画取消の事由としてはその主張を許さないものであるとの判示があることは所論のとおりである。ところで、上告人は第一審において、宅地買收の対価は、時価を 一四条所定の対価増額の訴によるべきであつて、買收計画取消の事由としてはその主張を許さないものであるとの判示があることは所論のとおりである。ところで、上告人は第一審において、宅地買收の対価は、時価を参酌して定むべきものであるにかかわらず、実際には一律に賃貸価格の六五倍に当る一坪一六円九〇銭と定められていて、当時の時価が一坪七〇〇円を下らないものであることに照らし不当に少額であり、そのような少額の対価によつた本件宅地買收計画は違法であるとして右買收計画の取消を訴求しているものであることは、第一審判決の事実摘示のとおりであり、右主張に対して第一審判決は前記のような判断を与え- 2 -たものであることは判文上明らかである。 しかし、買收対価が不当に少額であるとしてその額につき不服をとなえ、その増額を訴求するには、自創法一四条の訴によつてその救済を求むべきものであり、このような理由をもつて買收処分自体効力を争うことは許されないものと解するを相当とし(昭和二五年(オ)第三八一号、同二六年九月一一日当裁判所第三小法廷判決、民集五巻一〇号五五二頁参照)、これと同趣旨の前記第一審判決判示およびこれを是認した原判決は正当であり、論旨はこれと相容れない独自の見解に立脚するものであつて、採るを得ない。 同三について。 所論は、本件宅地については、異議の決定により買收計画が取消されたものであつて、そのような場合にさらに買收計画を決定するには、利害関係人の異議の申立、訴願等法の定めた手続を経た場合またはさらに買收計画を立てることを相当とする新たな事情を生じた場合でない限り、再び買收計画を定めることは許されないものであるにかかわらず、本件再度の買收計画を適法とした原判決は違法であるというに帰する。しかし、原審の確定した事実関係の下においては、右再度の買收計画 ない限り、再び買收計画を定めることは許されないものであるにかかわらず、本件再度の買收計画を適法とした原判決は違法であるというに帰する。しかし、原審の確定した事実関係の下においては、右再度の買收計画を違法でないとした原判示は正当として是認できる。それ故、所論は採るを得ない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 3 -

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