【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金田稔の上告理由について。 原判決挙示の証拠関係によれば、本件土地
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人金田稔の上告理由について。 原判決挙示の証拠関係によれば、本件土地の賃貸借の賃料については、昭和二六年六月に当事者間で、昭和二四年六月にさかのぼつて月額金八〇〇円と定められたのみで、上告人の主張するように、月額金二、〇〇〇円とされたことはない旨、上告人の本件催告は、甚だしい過大催告として、契約解除の前提たる催告としては全く効力を有しない旨の、原審の認定判断は、肯認することができる。所論は、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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