【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人橋本順の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。 同第一
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人橋本順の上告趣意は、末尾の書面記載のとおりである。 同第一点について。 第一審裁判所が被告人の窃取したハンドバツク中に起訴状記載の現金の外パン購入券八枚が在中する旨を認定したからといつて、これを訴因に記載なき事項につき判断をなし被告人の防禦権を侵害した違法があるということはできない。けだし、被告人が被害者某所有の現金在中のハンドバツク一個を窃取した旨起訴状に記載された以上罪となるべき事実はこれにより特定されて居り、そのハンドバツク中に右現金の外価格の僅少な物が偶々在中したか否かは、何等右の如き公訴犯罪事実の特定を妨げるものではないからである。従つて論旨は理由がない。 同第二点について。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」というのは、組織や構成において偏頗のおそれのない裁判所の裁判の意味であつて、具体的事件において判決に訴訟法の解釈適用等に過誤ある裁判の如きを指称するものでないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決参照)。然るに論旨は、要するに第一審の訴訟手続の違背を云為するものであつて、右判例の趣旨に徴し憲法上の主張ということはできないから採用できない。 同第三点について。 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり- 1 -判決する。 昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 全員一致の意見で主文のとおり- 1 -判決する。 昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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