【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人根本好夫の上告趣意について。 しかし公判調書中に同公判に出
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人根本好夫の上告趣意について。 しかし公判調書中に同公判に出席した検察官が起訴状を朗読したことの記載を欠くという一事をもつて起訴状の朗読がなかつたものとは言えないのである(昭和二五年(あ)二九六〇号、同二七年四月一五日第三小法廷決定参照)。従つて原判決の判断は正当であつて、論旨は容認できない。 被告人の上告趣意について。 論旨は事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難し、事実の誤認があることを主張するのであるから、適法の上告理由に当らないまた記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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