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昭和36(す)239 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立期間回復請求

裁判所

昭和36年7月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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198 文字

主文 本件請求を棄却する。理由 本件請求の理由は、別紙のとおりである。しかしながら、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立については、その申立期間経過後その申立権回復の請求を認めた規定は存しないから、本件申立は不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三六年七月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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