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昭和56(オ)196 債務不存在確認本訴、約束手形金反訴

裁判所

昭和56年10月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)804

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345 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人橋本長平の上告理由について統一手形用紙を使用した本件約束手形の受取人欄には、受取人の氏名に続けて「限り」と明白に読みとれる記載があるとした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、右記載は手形法一一条二項にいう指図禁止と同一の意義を有する文言の記載に当たると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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