昭和32(あ)799 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大坂忠義の上告趣意第一点について。  所論は憲法三一条違反をいうが、その一は、単なる法令違反を主張するに帰し(

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判決文本文654 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人大坂忠義の上告趣意第一点について。  所論は憲法三一条違反をいうが、その一は、単なる法令違反を主張するに帰し( なお、酒税法二条一項にいう「飲料」とは社会通念上飲用に供することができる液 体と解するを相当とするから、本件調みりんを同条項にいう飲料に当るとした原判 決は結局正当である。)、その二は、単なる訴訟法違反を主張するもので(なお、 所論は、昭和二九年(あ)第三三八八号、昭和三一年一〇月二二日第三小法廷判決 および昭和三〇年(あ)第二〇五九号、昭和三二年一二月一〇日第三小法廷判決の 各趣旨と相反する主張である。)、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  同第二点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年四月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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