【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中野博義の上告趣意は、違憲をいう点もあるが実質は単なる法 令違反、(調書の一部に契印がなくてもその形式、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中野博義の上告趣意は、違憲をいう点もあるが実質は単なる法 令違反、(調書の一部に契印がなくてもその形式、内容から正当に連絡があると認 められるときはその調書を無効とすべきものでないことは当法廷の判例の趣旨とす るところである、昭和二四年二月二四日判決集三巻二号二三八頁参照。)量刑不当 の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人河田広、同有賀正明の上告趣意は、 事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三五年三月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 木 常 七 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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