昭和31(オ)486 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉永多賀誠の上告理由第一点について。  上告人の本訴請求は、要するに

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判決文本文1,530 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉永多賀誠の上告理由第一点について。  上告人の本訴請求は、要するに、被上告人らに対し、上告人の家屋所有権が違法 に侵害されたことを原因とする損害賠償の請求であつて、なんら所論のような補償 金の請求でないことは記録上明白である。されば、原審が補償金請求の当否につき 審理判断しなかつたのは当然であつて、所論は採ることを得ない。  同第二点について。  しかし原審認定の事実関係と本件公正証書(乙第一号証)の記載内容とを対照し て考察すれば、本件家屋の所有権の帰属につき、金沢市の事務担当者が上告人に照 会することなく、右家屋はDが上告人から買受けてその所有権を取得したものであ ると信じたことには相当の理由があつたものというべきであり、所論の各証拠によ るも、未だ被上告人らに過失があつたものということを得ない。それ故、所論は理 由がない。  同第三点について。  しかし、乙第一号証の売買契約は昭和二一年七月一八日に成立したものであり、 本件補償金の支払があつたのは昭和二四年中のことである事実、竝びに原審挙示の 証拠および乙第一号証を比較対照してみれば、乙第一号証に代金一万円と記載され ていることをもつて、未だ当然には所論のように被上告人らに過失があつたものと はなし難い。それ故、原判決には、所論の如く主文に影響を及ぼすべき判断遺脱の 違法があるものということを得ない。所論は採用に由なきものである。  同第四、五点について。 - 1 -  しかし、原審挙示の証拠および乙第一号証の記載内容を対照すれば、所論各証拠 によるも、未だ被上告人らに過失があつたものといい難い。それ故、所論は採用す ることを得ない。  同第六点について。  しかし、原審認定の事実関係 証拠および乙第一号証の記載内容を対照すれば、所論各証拠 によるも、未だ被上告人らに過失があつたものといい難い。それ故、所論は採用す ることを得ない。  同第六点について。  しかし、原審認定の事実関係の下においては、未だ被上告人らに過失があつたも のとはいい難く、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用し難い。  同第七点について。  所論各証拠によるも、未だ被上告人らに威嚇偽罔の行為があつたものとは認め難 く、所論は採ることを得ない。  同第八点について。  国家賠償法第三条第一項によれば、賠償義務者は、国、公共団体、または費用負 担者であり、所論金沢市長がその何れにも該当しないことは明白である。そして所 論の点に関する原審の判示は正当であり、論旨は採用できない。  同第九点について。  所論は違憲をいうが、その実質は、要するに国家賠償法ないし民法の解釈適用を 争うに帰する。ところで、原審の認定によれば、被上告人らおよびその下にある公 務員には故意過失があるものといい難く、したがつて原審が、右故意過失のあるこ とを前提とする上告人の本訴請求を排斥したのは相当であつて、論旨は採用に由な きものである。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 2 -             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 3 -   修   一 - 3 -

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