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昭和31(あ)1802 詐欺

裁判所

昭和31年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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394 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人江川甚一郎、同徳田禎重の各上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であり(原判決が被告人の犯行時の精神状態は、心神耗弱に当らずそれによる軽減をなすべきでない、との検察官の控訴趣意に対し判断して、一審判決を破棄自判し、弁護人の量刑不当の控訴趣意に対して判断を与えていないことは所論のとおりである。しかし、原審においては破棄後の自判に際して原審としての量刑上の考慮がなされているから、第一審の量刑の不当についての控訴趣意に対して特に判断を示さなかつたことについて所論の違法はない)、徳田弁護人その余の主張は原判決の量刑を非難するものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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