- 1 -平成28年5月18日判決言渡平成28年(行ケ)第10015号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成28年4月25日 判決 原告株式会社中央経済社ホールディングス 訴訟代理人弁護士鈴木 修西川喜裕 弁理士青木博通 被告 Y 主文 1 特許庁が取消2015-300244号事件について平成27年12月24日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文同旨 第2 事案の概要本件は,原告の登録商標(登録第2578258号商標。以下「本件商標」という。)に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決 - 2 -の取消訴訟である。 1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等本件商標は,下記の「犬めくり」という文字を横書きしてなる商標であり,その指定商品は第16類「書籍,カレンダー,その他印刷物,書画,写真」である。 原告は,平成27年7月8日,本件商標を株式会社カミン(以下「カミン」という。)から譲り受け,同年8月13日,商標権者として登録された。 被告は,同年4月3日,本件商標の全指定商品について,商標法50条1項により,取消審判請求をし(取消2015-300244号。以下「本件審判請求」という。),同月17日,その旨の登録がされた。 特許庁は,同年12月24日,「登録第2578258号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。 (以上,甲1ないし3 2月24日,「登録第2578258号商標の商標登録は取り消す。」との審決をし,同審決謄本は,平成28年1月7日,原告に送達された。 (以上,甲1ないし3,5,6)(本件商標) 2 審決の要旨審決は,原告は本件審判請求に対し答弁しないから,本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消すと判断した。 第3 原告主張の審決取消事由(本件商標の使用)と被告の認否原告は,本件審判請求登録前3年以内(以下「要証期間」という。)である平成25年9月,当時の商標権者であったカミンが,本件商標の指定商品に属する「犬めくり2014 DogsCalendar」と題するカレンダーを発行して,日本国内の書店や複数のウェブサイトで販売し,その表紙や最終頁等に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標(本件商標と同一の「犬めくり」の文字からなる商標)を付して使用した事実を主張して,審決の取消しを求めた。 - 3 -被告は,前記事実を争わない旨述べた。 第4 当裁判所の判断 1 前記第3のとおり,本件商標と社会通念上同一と認められる商標が,要証期間内に,日本国内において,本件商標の当時の商標権者であったカミンにより,指定商品のうち「カレンダー」について使用されていたことは,当事者間に争いがなく,要証期間内における本件商標の使用が認められるから,本件商標について商標法50条の規定により登録を取り消した審決は取り消されるべきである。 2 よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水 節 おり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水 裁判官片岡早苗 裁判官古庄
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