【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)について。 所論は憲法違反をいうけれどもその主張は具体的でないばかりでなく、その実質 は法令違
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)について。 所論は憲法違反をいうけれどもその主張は具体的でないばかりでなく、その実質は法令違反、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (なお所論は原判決の認定していない事実を前提として被告人の行為が地方税法違反に当らないと主張するのであつて全く理由がないのみならず、原判決の説明と第一審判決挙示の証拠とを合せ考えれば原判決の判定は正当であつてなんら法令違反も事実誤認も認められない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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