昭和57(オ)1015 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)478
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弘中惇一郎の上告理由第一点ないし第三点について  昭和五二年七月二

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判決文本文760 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人弘中惇一郎の上告理由第一点ないし第三点について昭和五二年七月二六日の交通事故により死亡した幼児(当時満二歳の男児)の将来の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を算定するにあたり、原審が昭和五四年賃金構造基本統計調査報告第一巻第一表中の産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定し、その後の物価上昇ないし賃金上昇を斟酌しなかつたとしても、交通事故により死亡した幼児の得べかりし収入額の算定として不合理なものとはいえず、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決の損害額算定の違法をいうか、又は判決に影響を及ぼさない事項についての理由不備、判断遺脱の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 同第四点について不法行為における過失相殺については、裁判所は、具体的な事案につき公平の観念に基づき諸般の事情を考慮し、自由なる裁量によつて被害者の過失を斟酌して定めるべきものであることは当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三九年(オ)第三二八号同年九月二五日第二小法廷判決・民集一八巻七号一五二八頁)、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて原審が過失相殺により損害額を一〇パーセント減額したことが著しく不当なものということはできない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶 おり判決する。 - 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -

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