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昭和28(あ)2226 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判所

昭和28年9月10日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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410 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西田勝吾の上告趣意第一、二点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は量刑の非難に過ぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔貸金業の取締に関する法律二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思を以て金銭の貸付又は金銭の貸借を媒介することを指すものであり、(昭和二六年(あ)二七〇二号同二八年二月三日第三小法廷決定参照)、必ずしも所論のように「普段の収入の源泉となす意思を以て」それらの行為をなした場合に限るべきいわれはない。原審の認定した事実によれば被告人の所為が右にいわゆる貸金業に該当することは明らかである。〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年九月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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