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昭和36(あ)2945 窃盗

裁判所

昭和38年10月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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423 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小林四郎の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件控訴申立書によると、水戸簡易裁判所の言い渡した判決に対し、水戸地方検察庁検察官検事内田達夫が控訴の申立をしたように記載されているが、同検察官は、水戸区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当していることが記録上明らかであり、右申立はその資格をもつてしたものと認められるから、原判決が右検察官の資格に関する記載を誤記または遺脱したにすぎないと判断し、控訴の申立を適法と認めたのは相当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一〇月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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