平成25(ワ)7818 専用実施権設定登録抹消登録手続等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年6月12日 東京地方裁判所
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判決文本文17,314 文字)

平成26年6月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成25年(ワ)第7818号専用実施権設定登録抹消登録手続等請求事件口頭弁論の終結の日平成26年4月15日判決東京都港区<以下略>原告株式会社マーメード東京都港区<以下略>原告甲上記両名訴訟代理人弁護士小宮圭香小宮 清熊崎誠実多田津 雪戸門大祐小宮 司東京都港区<以下略>被告 NKリレーションズ株式会社東京都港区<以下略>被告 NKメディコ株式会社上記両名訴訟代理人弁護士加本 亘山田広毅村田晴香主文原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 原告甲 原告甲と被告NKリレーションズ株式会社との間において,原告甲が被告NKリレーションズ株式会社に対し別紙特許権目録記載1の特許権について専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び被告NKリレーションズ株式会社が上記特許権について通常実施権を有しないことを確認する。  被告NKメディコ株式会社は,原告甲に対し,上記特許権について,別紙専用実施権 担していないこと及び被告NKリレーションズ株式会社が上記特許権について通常実施権を有しないことを確認する。  被告NKメディコ株式会社は,原告甲に対し,上記特許権について,別紙専用実施権目録記載1の専用実施権の設定登録の抹消登録手続をせよ。 2 原告株式会社マーメード 原告株式会社マーメードと被告NKリレーションズ株式会社との間において,原告株式会社マーメードが被告NKリレーションズ株式会社に対して別紙特許権目録記載2ないし6の各特許権について専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び被告NKリレーションズ株式会社が上記各特許権について通常実施権を有しないことを確認する。  被告NKメディコ株式会社は,原告株式会社マーメードに対し,上記各特許権について,別紙専用実施権目録記載2ないし6の専用実施権の設定登録の各抹消登録手続をせよ。 第2 事案の概要本件は,それぞれフライヤー等に関する特許権を有する原告らが,被告NKリレーションズ株式会社(以下「被告リレーションズ」という。)との間の事業提携契約が無効であるとして,同被告との間において,同被告が原告らの各特許権について専用実施権の設定登録をする義務を負担していないこと及び同被告が上記各特許権について通常実施権を有しないことの確認を求め,被告NKメディコ株式会社(以下「被告メディコ」という。)に対し,上記各特許権に基づき,同被告が上記各特許権について経由した専用実施権の設定登録の抹消登録手続をすることを求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実) 当事者ア原告株式会社マーメード(以下「原告会社」という。)は,原告甲が平成17年11 (当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実) 当事者ア原告株式会社マーメード(以下「原告会社」という。)は,原告甲が平成17年11月25日に設立した水循環型フライヤーの開発,製造,販売等を営む株式会社であり,原告甲は,原告会社の設立時から平成25年2月25日まで,その代表取締役に就任していた者である。 原告会社は取締役会設置会社ではなく,後記本件契約当時の取締役は,代表取締役であった原告甲と現在の代表取締役であるAの2名であった。 (甲28)イ被告らは,株式会社NKワークス(以下「ワークス」という。)とともに,ノーリツ鋼機株式会社(以下「ノーリツ鋼機」という。)の子会社であり,同社が統括するノーリツ鋼機グループに属している。被告リレーションズは,水処理設備及び機器の開発,製造,販売並びにメンテナンス等の事業を営む会社の発行する有価証券の取得及び保有並びにこれに付随する一切の業務を営む株式会社であり,ノーリツ鋼機グループにおいて,新規事業進出に関する研究,分析や新規事業への直接投資をする役割を担っている。被告メディコは,遠隔医療に関する診断システムの開発,設計及び販売等を営む株式会社である。ワークスは,厨房機器等の研究,開発,製造及び販売等を営む株式会社である。 (甲9ないし13,59) 原告らの特許権原告甲は,別紙特許権目録記載1の特許権を有し,原告会社は,同目録記載2ないし6の特許権を有している(以下,目録記載の番号に従い「本件特許権1」のようにいう。なお,本件特許権5に係る特許出願後における特許を受ける権利を「本件特許を受ける権利5」と,本件特許権6のそれを「本 件特許を受ける権利6」といい,本件 に従い「本件特許権1」のようにいう。なお,本件特許権5に係る特許出願後における特許を受ける権利を「本件特許を受ける権利5」と,本件特許権6のそれを「本 件特許を受ける権利6」といい,本件特許権1ないし4,本件特許権5又は本件特許を受ける権利5及び本件特許権6又は本件特許を受ける権利6を併せて「本件各特許権」という。)。  事実経過等ア原告甲は,平成16年10月に水循環型フライヤーの開発に着手し,原告会社は,平成19年には水循環型フライヤー「フライドラゴン」(以下,改良等したものを含め「本件製品」という。)の製品化に成功し,平成21年6月には本件製品の発売にこぎつけたが,初期不良のため60台ほどで生産を中止した。原告会社は,その後,本件製品の改良を重ね,平成23年2月には新型機の完成披露を行って,金澤工業株式会社を量産工場とする量産機製造販売事業の本格的な展開を図ろうとしたが,財務状況は悪く破綻寸前の状態に陥っていた。 (甲1,5,62)イ原告甲は,資金の調達について株式会社インターナショナルシンセティックリサーチ代表取締役Bに相談し,同人からノーリツ鋼機を紹介されたので,平成23年11月16日,Bとともにノーリツ鋼機の東京本社を訪れ,合計3500万円の援助を依頼した。 (甲62)ウ原告らと被告リレーションズは,平成23年11月18日,原告らがその開発に携わった本件製品を含む厨房機器の日本及び全世界での製造,販売事業(以下「本件事業」という。)に関する提携(以下「本件提携」という。)を行うことを目的とする合意(以下「本件合意」という。)をし,さらに,同日,被告リレーションズを貸主,原告会社を借主,原告甲を連帯保証人とし,元本1000万円,弁済期同年12月22日,利息 いう。)を行うことを目的とする合意(以下「本件合意」という。)をし,さらに,同日,被告リレーションズを貸主,原告会社を借主,原告甲を連帯保証人とし,元本1000万円,弁済期同年12月22日,利息年2%の内容の金銭消費貸借契約を締結した(以下「1000万円の貸付け」という。)。 本件合意につき作成された「独占交渉に関する合意書」(甲18。以下「本件合意書」という。)には,「原告らは,本件合意締結の日から,本件提携に係る最終契約が締結される日又は同年12月末日のいずれか早い日までの間,被告リレーションズ以外の者との間で本件事業又は本件提携に関する協議,交渉等若しくは契約の締結を行わず,同被告の事前の同意なく,同被告以外の者の関与若しくは協力を求めず,同被告の事前の同意なく,自ら本件製品の事業化を進めないものとする。」(2条),「原告らは,被告リレーションズに対し,全世界における本件製品の独占販売権を付与する。かかる独占販売権は,本件提携に係る最終契約において別途定めない限り,1000万円の貸付けに基づく債務の全部が消滅するまでの間存続するものとする。原告らは,独占販売権の存続期間中,同被告の事前の同意を得ることなく,本件製品を自ら販売せず,かつ,第三者をして販売させないものとする。」(3条2項),「被告リレーションズは,本件提携に関して,その裁量に基づき,2500万円を限度として,原告会社に対する資金支援を行うことができる。」(4条1項)との約定が記載されている。 (甲18,19)エ原告らと被告リレーションズは,平成23年11月25日,本件提携を行うことを目的とする契約を締結し(以下「本件契約」という。),さらに,同日,被告リレーションズを貸主,原告会社を借主,原告甲を連帯保証人とし,元本 ーションズは,平成23年11月25日,本件提携を行うことを目的とする契約を締結し(以下「本件契約」という。),さらに,同日,被告リレーションズを貸主,原告会社を借主,原告甲を連帯保証人とし,元本2500万円,貸付実行日同月28日,弁済期平成24年11月27日,利息年2%との内容の金銭消費貸借契約(以下「本件金銭消費貸借契約」という。)を締結した(被告リレーションズは,平成23年11月28日,本件金銭消費貸借契約に基づき,原告会社に対し2500万円を送金した。)。 本件契約につき作成された「事業提携契約書」(甲26。以下「本件契 約書」という。)には,大要,「原告らは,本件各特許権を含む本判決添付の別紙1記載の知的財産権について,被告リレーションズに対し,再実施許諾可能かつ無償の専用実施権を許諾する。原告らは,平成23年11月25日までに当該専用実施権の設定に係る特許庁への登録を完了させる。」(2条3項),「原告らは,本判決添付別紙2記載の知的財産権について,被告リレーションズに対し,再実施許諾可能かつ無償の独占的通常実施権及び/又は独占的使用権を許諾する。原告らは,登録が可能なもののうち被告リレーションズが合理的に要求するものの登録を平成23年12月30日までに完了させる。」(同条4項),「前2項に基づき付与された実施権や使用権は,被告リレーションズの関係会社間において譲渡可能とし,原告らは,かかる譲渡に異議を述べず,かつ,必要な登録等の手続等に協力する。」(同条5項),「原告らは,被告リレーションズが本件事業を遂行するために合理的に必要な技術情報,ノウハウその他の情報を,同被告の求めに従い同被告に提供する。」(同条6項),「被告リレーションズは,別途原告会社と協議の上締結する金銭消費貸借契約に定める条件に従 るために合理的に必要な技術情報,ノウハウその他の情報を,同被告の求めに従い同被告に提供する。」(同条6項),「被告リレーションズは,別途原告会社と協議の上締結する金銭消費貸借契約に定める条件に従って,原告会社に対し,2500万円を限度とする貸付けを行う。」(3条),「原告らは,被告リレーションズに対し,次の各号に定める事項を誓約する。 本件事業又は本件提携に関して,被告リレーションズの事前の書面による同意なく,同被告以外の者の関与若しくは協力を求めないこと。 被告リレーションズの事前の書面による同意なく,自ら又は第三者をして,本件製品の製造,販売その他原告らの有する知的財産権の実施,使用を行わないこと。 被告リレーションズの事前の書面による同意なく,同被告以外の者から資金調達を行わないこと。 第3条の金銭消費貸借契約に基づいて借り入れた資金は,予め被告リレーションズとの間で合意された使途にのみ用いるものとし,同被告の事前の書面による承諾なくして,その他の使途に用いないこと。 借入金が完済 されるまで,10万円以上の支出をする場合は被告リレーションズから事前に承諾を得ること。」(4条),「本件契約は,本判決添付の別紙1又は2に記載した知的財産権のいずれかが有効に存続する期間,有効に存続する。ただし,被告リレーションズ及び原告らが別途合意した場合はその合意に従う。」(8条),「本件契約が,期間満了,解除その他の事由により終了した場合であっても,2条3項及び4項,5条(秘密保持),6条(公表),本条(存続条項),12条(譲渡禁止),13条(準拠法・管轄)の各条項は,なおその効力を有するものとする。」(10条)との約定が記載されている。 (甲22,26,27)オ原告会社は,平成23年12月14日,被 止),13条(準拠法・管轄)の各条項は,なおその効力を有するものとする。」(10条)との約定が記載されている。 (甲22,26,27)オ原告会社は,平成23年12月14日,被告リレーションズに対する1000万円の貸付けに係る債務を弁済した。 (甲23)カ被告メディコは,本件契約に基づき, 平成24年1月20日,本件特許権2ないし4について,別紙専用実施権目録記載2ないし4の専用実施権の設定登録を受け, 同日,本件特許を受ける権利6に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権者を被告メディコ,地域を全国,期間を本特許権の存続期間の満了まで,内容を範囲全部とする仮専用実施権の設定登録を受け,平成25年12月13日,本件特許を受ける権利6に係る特許出願について本件特許権6の設定の登録があったことに伴い,別紙専用実施権目録記載6の専用実施権の設定登録を受け, 平成24年1月26日,本件特許権1について,別紙専用実施権目録記載1の専用実施権の設定登録を受け, 本件特許を受ける権利5に基づいて取得すべき特許権について,上記と同様の内容の仮専用実施権の設定登録を受け,平成24年4月13日,本件特許を受ける権利5に係る特許出願について本件特許権5の設定の登録があったことに伴い,別紙専用実施権目録記載 5の専用実施権の設定登録を受けた。 キ原告会社は,同年11月27日,被告リレーションズに対する本件金銭消費貸借契約に係る債務を弁済した。 (甲24) 2 争点 本件契約が公序良俗に反するか否か(争点1) 本件契約における原告らの意思表示がノーリツ鋼機及び被告リレーションズ(以下「ノーリツ側」という。)の詐欺によるものであるか否か(争点2) 本 約が公序良俗に反するか否か(争点1) 本件契約における原告らの意思表示がノーリツ鋼機及び被告リレーションズ(以下「ノーリツ側」という。)の詐欺によるものであるか否か(争点2) 本件契約における原告らの意思表示が錯誤によるものであるか否か(争点3) 本件契約について原告会社の取締役の過半数による決定を欠くか否か(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 争点1(本件契約が公序良俗に反するか否か)について(原告ら)ノーリツ側は,本件金銭消費貸借契約に係る2500万円の送金を故意に遅らせるなどして,平成23年11月25日に入金がないことを心配した原告甲を追い詰めて,原告会社が倒産するとの思考に支配されるように誘導して余裕のない精神状態に陥れたものであり,本件契約の内容も,① 本件契約書の2条3項及び4項において,原告会社の唯一の財産である本件各特許権を含む知的財産権について,国内外全域における専用実施権(国により独占的通常実施権)の設定の対価が無償とされ,② 4条において,原告会社が特許発明の実施をしたり別途の資金調達や融資金の使用を自由に行ったりすることができないものとされ,③ 10条において,本件契約が終了した場合でも,被告リレーションズの上記専用実施権等がなお存続するものとされるなど,それまでの当事者間の協議内容と乖離した,原告会社にとって著 しく不利な内容を約束させるものであるから,公序良俗に反する。 (被告ら)原告らとノーリツ側は,本件契約締結日に実質的な交渉,協議を十分に行ったのであるし,専用実施権等の設定の対価が無償とされたのは,原告らとノーリツ側との間で,原告会社が経済的利益を享受する方法として,専用実施権の対価を有償とするのではなく,専用実施 ,協議を十分に行ったのであるし,専用実施権等の設定の対価が無償とされたのは,原告らとノーリツ側との間で,原告会社が経済的利益を享受する方法として,専用実施権の対価を有償とするのではなく,専用実施権等の設定の対価は無償としつつ,将来売上が発生した時にその収益の一部がロイヤリティとして原告会社に支払われるというやり方が選択されたからであり,また,原告会社は,本件契約締結当時,技術的にも資金的にも単独では本件各特許権の価値を活かすことができない状況にあったから,専用実施権等が無償で設定されることが,不合理であるということも,原告らにとって著しく不利益であるということもできない。  争点2(本件契約における原告らの意思表示がノーリツ側の詐欺によるものであるか否か)について(原告ら)ノーリツ側は,本件各特許権を無償で独占的に支配,実施し,本件製品を世界規模で販売して莫大な利益を得ようともくろんでいながら,これを秘して,原告らを欺き,原告会社が専用実施権等の設定の対価を受け,かつ,通常実施権の許諾を受けることができると信じさせて,本件契約を成立させた。 (被告ら)ノーリツ側が原告らを欺いた事実はない。  争点3(本件契約における原告らの意思表示が錯誤によるものであるか否か)について(原告ら)原告らは,本件契約当時,意思表示の要素として,原告会社が専用実施権等の設定の対価を受けたり,通常実施権の許諾を受けたりすることができな かったにもかかわらず,これができるものと信じていた。 (被告ら)原告らは,専用実施権等の設定の対価が無償であることを知っていたし,本件契約当時,通常実施権の許諾が受けられないものではなかった。  争点4(本件契約について原告 (被告ら)原告らは,専用実施権等の設定の対価が無償であることを知っていたし,本件契約当時,通常実施権の許諾が受けられないものではなかった。  争点4(本件契約について原告会社の取締役の過半数による決定を欠くか否か)について(原告ら)原告会社は,本件契約当時,本件各特許権のほかに資産を保有していなかったから,これらについて無償で専用実施権等を設定するには,取締役の過半数の決議を要するところ,原告会社の取締役の決議はない。そして,被告リレーションズは,本件契約前から原告会社の決算書等を含む財務内容や株主構成及び機関構成等を知っていたし,本件合意に際し,原告甲から原告会社の取締役決議書(甲29。以下「本件取締役決議書」という。)を入手していたのであるから,本件契約について取締役の決議を要することを知っていたか,少なくともこれを知ることができた。 (被告ら)被告らは,原告甲が原告会社を事実上経営していると理解しており,本件取締役決議書を入手して,原告会社の株式の過半数を保有する原告甲が原告会社の代表取締役として本件の取引に対応していることを確認することができたからこそ,本件契約においても,当然に,原告甲が必要とされる原告会社の内部手続を全て行ったものと信じていたのであり,原告会社の取締役の決議がなかったとしても,被告らは,その事実を知らず,知ることもできなかった。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,本件契約前後の経緯について,次の事実を認めることができる。  原告会社は,資金の調達のために,平成23年1月頃から日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と交渉を開始して,1億円の融資枠の確約を取り付け,2000万な めることができる。  原告会社は,資金の調達のために,平成23年1月頃から日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と交渉を開始して,1億円の融資枠の確約を取り付け,2000万ないし3000万円の協調融資先があれば原告会社の運転資金として5000万円の融資を受けられることになったので,協調融資先を探して多方面と交渉し,東日本銀行に2500万円の定期預金をすれば,同行から同額の融資が受けられる見通しがついた。 (甲62) 原告甲は,平成23年11月16日,Bとともに,ノーリツ鋼機の東京本社を訪れて,ノーリツ鋼機,被告ら及びワークスの代表取締役であったC,ノーリツ鋼機,被告リレーションズ及びワークスの取締役であったD,ノーリツ鋼機事業革新室リーダーであったE及びFと面談し,本件製品(フライドラゴンFDX-18)や世界各国での特許取得の状況を説明した上,同月18日までに株式会社ビッグバードに開発費用1000万円を支払い,同月25日までに東日本銀行に2500万円の定期預金をする必要があるとして,合計3500万円の資金援助を依頼した。 (甲62) 原告らとノーリツ側は,平成23年11月18日に本件合意をし,その後,本件製品等に関する事業提携について協議をしたが,同月24日頃までの協議においては,原告会社とノーリツ側とが対等な立場で提携し,利益は両者が折半すること,本件製品の製造と販売を徐々に原告会社からノーリツ側に移していくことなどが話題に上ったほか,原告らが本件各特許権を含む特許権等についてノーリツ側に対して専用実施権等を設定し,その代わりに,ノーリツ側が原告会社に通常実施権を許諾し,原告会社がこれまで要した約6億円の開発費用をノーリツ側からの一括払いではなく本件製品の販売時に原価に上乗せ 側に対して専用実施権等を設定し,その代わりに,ノーリツ側が原告会社に通常実施権を許諾し,原告会社がこれまで要した約6億円の開発費用をノーリツ側からの一括払いではなく本件製品の販売時に原価に上乗せする形で回収するといった案が検討された。 (甲32,34,35,55の1ないし3,56の1ないし4,乙6,7)  原告甲とCは,平成23年11月24日,G特許事務所のG弁理士に対し,本件各特許権について,被告メディコを専用実施権者ないし仮専用実施権者とする専用実施権等の設定登録申請手続を依頼し,原告らと被告メディコは,翌25日までに,本件各特許権に係る専用実施権又は仮専用実施権の設定契約証書を作成してG弁理士に交付した。  原告らと被告リレーションズは,平成23年11月25日に本件契約及び本件金銭消費貸借契約を締結したが,その際には,原告甲,C,D,E及びFが,ノーリツ鋼機東京本社会議室に列席し,午後3時50分頃から午後5時20分頃まで次のような協議をした。 ア Cは,専用実施権等の設定登録を求めるのは,数千万円を原告会社に貸し付けるのにその対価がないというわけにはいかず,第三者から見ても違和感のない条件でビジネスをスタートしたいためであり,原告らとノーリツ鋼機グループが一緒に本件提携を行っていく中で,無断で本件製品の製造,販売をする者が現れるようなこともあり得るが,ノーリツ鋼機グループが専用実施権等を有している方がそうしたリスクを回避しやすいといった説明をし,原告甲もそれに同調して,ノーリツ側と一緒になって本件各特許権を活用していく方が有益である旨を述べた。また,本件提携におけるブランド戦略については双方とも特にこだわらないと述べ,本件製品の製造や販売については徐々に工場を有するノーリツ鋼機グループに 各特許権を活用していく方が有益である旨を述べた。また,本件提携におけるブランド戦略については双方とも特にこだわらないと述べ,本件製品の製造や販売については徐々に工場を有するノーリツ鋼機グループに移していき,原告会社は開発等を担当するという方向で行くのが相当であることや,今後ノーリツ鋼機グループに技術の移管を行う必要があることについても両者間で概ね見解が一致していた。 イ専用実施権の対価については,原告甲が,ノーリツ鋼機グループに金を貸してもらって助けられていることが十分な対価であるが,株主等に説明するためにはこれまで本件製品の開発に投資した6億円を今後の売上から1台当たりいくらという形で回収していく旨を本件契約上明らかにしたい との要望を述べたところ,CやDは,株主等への対応策には色々とやり方があるといった話をし,双方で種々話し合った上で,利益の配分や役割分担等については今後検討していくという方向で話がまとまった。 ウ本件契約書の条項については,原告甲は,本件契約書を見たところ本当によくできていていいと思うと述べつつ,唯一,4条3号及び5号の規定については問題があるとの認識を示した。3号については,CやDが,ノーリツ鋼機グループと原告らが相談して資金調達等を行っていくのであり,ノーリツ鋼機グループが基本的に面倒を見るということであるなどと述べ,原告甲が,本件事業についてはノーリツ鋼機グループと相談して資金調達等することになると思うが,別の事業については自由に資金調達することができるようにしたいなどとしてなお難色を示したものの,結局,別の事業は別会社で行う方がよいとのCらの意見に同調して3号を置くことを了承し,5号については,冒頭に「借入金が完済されるまで」との期限を付することで双方が合意した。 を示したものの,結局,別の事業は別会社で行う方がよいとのCらの意見に同調して3号を置くことを了承し,5号については,冒頭に「借入金が完済されるまで」との期限を付することで双方が合意した。 エ協議の最終盤に至り,Dが4条5号に上記ウの修正を施した本件契約書を見せると,原告甲は,月曜日の朝一番に締結するのか,今締結するのかを尋ね,Dがこの場での締結を求めると,「いいですよ。承認しましょう。」と述べて,原告会社代表取締役及び個人として本件契約書に記名又は署名の上押印した。 オ原告甲が当日の協議の話を議事録にしてもらうと株主等に説明しやすいとして議事録の作成を依頼し,Cはこれに応じて,記載内容について双方で協議し,原告会社及び被告リレーションズは,上記のような協議内容の概略を記載した議事録(乙5。以下「本件議事録」という。)を作成した。 (甲32,乙5ないし7) 原告甲は,平成23年12月16日,Dらに対し,本件契約締結前からCと何度も話し合ってきた通常実施権の許諾,専用実施権設定の対価及び業務 提携の具体的な内容について同月29日までに話合いをして決めていきたい旨のメールを送信した。そして,原告甲は,同月21日,ノーリツ鋼機及び被告リレーションズに「申入書」(甲34。以下「本件申入書」という。)を送付し,原告会社が同年11月にノーリツ鋼機グループとの間で原告会社と被告リレーションズは対等であること,利益は折半という考え方でいくこと,徐々に製造と販売を原告会社から被告リレーションズに移していくこと,全世界の専用実施権を被告リレーションズに与える代わりに原告会社は通常実施権を取得し,これまでにかかった6億円相当の開発投資費を一括払いではなく販売時に原価に上乗せする形で1台ずつ回収していくことを合 世界の専用実施権を被告リレーションズに与える代わりに原告会社は通常実施権を取得し,これまでにかかった6億円相当の開発投資費を一括払いではなく販売時に原価に上乗せする形で1台ずつ回収していくことを合意したものの,本件契約書にはこれらが盛り込まれなかったとして,これらを追加契約書という形で文書化したい旨を申し入れた。 これに対し,被告リレーションズは,同月26日頃,原告会社に「「申入書」に対するご回答」と題する書面(甲35)を送付し,本件申入書に記載された内容についての話合いがされたものの,その全てについて合意に至ったわけではなく,合意内容は本件契約書及び本件金銭消費貸借契約書に記載のとおりである旨,被告リレーションズが無担保で原告会社への資金の貸付けに応じたのは,原告会社が専用実施権等の設定と技術情報やノウハウの提供に応じるとの約束を信用したからこそであるから,原告会社は速やかにこれらに対応すべきであり,これらが完了した後に原告会社への通常実施権許諾の許諾や原告会社の開発投資費の回収等についても協議,検討するのがこれまでの経緯に照らし適切であり,本件契約の趣旨にも沿う旨を回答した。 (甲30,34,35) 原告甲は,平成23年12月末ころ,知人の株式会社アンフィニドットコム代表取締役Hとともにノーリツ鋼機東京本社を訪れて,Cらと,本件契約締結に至る経緯や締結の趣旨,通常実施権の許諾の時期,ノーリツ鋼機グループへの技術の移管や将来の利益の配分等について協議した。その結果,ノ ーリツ側が,原告会社の株主等への説明のために,本件提携を行う意図や今後の方針等を記載した書面を作成することとなり,Cは,上記書面を作成するので技術移管をするよう原告甲に依頼し,原告甲は,原告らが安心することができるような内容であれ のために,本件提携を行う意図や今後の方針等を記載した書面を作成することとなり,Cは,上記書面を作成するので技術移管をするよう原告甲に依頼し,原告甲は,原告らが安心することができるような内容であれば,一生懸命技術移管をすると応じた。 (甲42の1ないし3,43の1及び2) 被告リレーションズは,平成24年1月10日,原告会社に「マーメード社との事業提携について」と題する書面(甲36)を交付した。これには,本件提携が目指すのは,ノーリツ鋼機グループと原告会社が互いに協力し合って両者の繁栄を実現し,互いに尊重し助け合って事業を継続的に行っていくことであって,今後ノーリツ鋼機グループは厨房機器の製造販売サービスの世界展開を図る予定であるが,原告会社は本件製品の販売を継続する一方,今後は新機種を含めた研究開発や知財戦略により一層注力していくよう期待すること,原告会社が同月末までにノーリツ鋼機グループに対して技術移管を行い,ノーリツ鋼機グループの指定する工場で本件製品を生産することができる態勢を整えること,技術移管完了後に原告会社に通常実施権の許諾をすること,その後,本件事業のビジネス全貌が把握できる段階になれば,利益配分等に関し協議を行うことなどが記載されていた。 (甲36) 原告会社は,平成24年1月10日から同年7月23日までの間,本件製品の仕様書,操作マニュアル,機械設計図,電気配線図等の各種図面,不具合原因調査結果等の各種資料をノーリツ鋼機グループに提供するとともに,ノーリツ鋼機グループからの技術ノウハウに関する質問に回答するなどして,本件製品に係る技術のノーリツ鋼機グループへの技術移管を行った。 (甲62) 2 上記1認定の事実に基づき,争点について検討する。  争点1(本件契約が公 る質問に回答するなどして,本件製品に係る技術のノーリツ鋼機グループへの技術移管を行った。 (甲62) 2 上記1認定の事実に基づき,争点について検討する。  争点1(本件契約が公序良俗に反するか否か)について ア原告甲とCらとは,本件契約の際,約1時間30分にわたって協議し,その場において,原告甲は,本件契約書の内容を確認して,4条3号及び5号について問題があるとの認識を示したが,3号についてはCらと話し合った上でこれを了承し,5号については冒頭に「借入金が完済されるまで」との期限を付することで双方が合意したのであり,また,原告甲は,その場で本件契約を締結することを承諾して本件契約書に署名又は記名の上押印をしたのであって,ノーリツ側が原告甲に本件契約書の作成を強制したなどの事情は窺えない。 そして,本件契約の内容も,2条3項及び4項は,本件各特許権等について,原告らが被告リレーションズに対して再実施許諾可能かつ無償の専用実施権等を設定するというものであるが,このような専用実施権等を設定すること自体が直ちに禁止されるべきものではないし,原告らとノーリツ側との間では,原告会社のそれまでの開発投資費について,本件契約の前後を通じ,ノーリツ側がこれを一括で支払うことにより回収するのではなく,本件製品の販売時にその原価に上乗せする方法で回収することが考えられていたことからすれば,原告らが被告リレーションズに専用実施権等を設定する時点においてその対価を無償とするということが必ずしも不合理であるとか,不公平であるなどということはできない。また,4条3号については,被告リレーションズの事前の書面による同意なく,同被告以外の者から資金調達を行わない旨約すること自体が直ちに不合理なものであるとはいえな 平であるなどということはできない。また,4条3号については,被告リレーションズの事前の書面による同意なく,同被告以外の者から資金調達を行わない旨約すること自体が直ちに不合理なものであるとはいえないし,原告甲は,Cらとの協議の結果,このような定めを置くことを了承したのであり,5号については,1000万円の貸付けや本件金銭消費貸借契約に基づく借入金が完済されるまでの間,原告会社が10万円以上の支出をする場合に被告リレーションズから事前に承諾を得るものとすること自体が不合理なものであるとはいえないし,原告甲も,これを上記期間に限定することで納得したのである。さらに,10条につ いて,この適用場面,すなわち,本件契約終了後において同条を適用することが常に許されるかどうかについては議論の余地があるとしても,このような条項を置くこと自体が直ちに不合理であるとまでは断じ難い。 イ原告らは,ノーリツ側が2500万円の送金を故意に遅らせるなどして,平成23年11月25日に入金がないことを心配した原告甲を追い詰めて,原告会社が倒産するとの思考に支配されるように誘導して余裕のない精神状態に陥れたと主張する。しかしながら,ノーリツ側が2500万円の送金を故意に遅らせたと認めるに足りる証拠はないし,本件金銭消費貸借契約において貸付実行日が同月28日とされ,実際の送金が同日にされているところ,これにより原告らに何らかの支障が生じたことを認めるに足りる証拠もない。そして,本件契約の際には約1時間30分にわたる協議が行われているから,本件契約の際の状況が原告らの上記主張のとおりであったということはできない。原告らの上記主張は,採用することができない。 また,原告らは,本件契約書の2条3項及び4項,4条及び10条の内容が,それまでの が原告らの上記主張のとおりであったということはできない。原告らの上記主張は,採用することができない。 また,原告らは,本件契約書の2条3項及び4項,4条及び10条の内容が,それまでの当事者間の協議内容と乖離した原告会社にとって著しく不利な内容を約束させるものであると主張する。しかしながら,前記1認定の事実に照らすと,本件契約の内容がそれまでの当事者間の協議内容と乖離したものであるとは必ずしもいえないし,本件契約により原告会社が全く利益を得られなくなったというわけではなく,原告会社への通常実施権の許諾や利益配分の方法等については,その具体的な実現時期や方法が今後の協議に委ねられたものであるに過ぎないのであって,このように通常実施権の許諾が予定されていたことからすると,原告会社にとって著しく不利な内容を約束させるとまでは認め難い。 ウそうであれば,本件契約が公序良俗に反するということはできない。  争点2(本件契約における原告らの意思表示がノーリツ側の詐欺によるも のであるか否か)について原告らとノーリツ側との間で,原告らがノーリツ側に対して専用実施権等の設定の対価を支払うことが前提となっていたと認めるに足りる証拠はなく,かえって,原告会社のそれまでの開発投資費については,本件契約の前後を通じ,ノーリツ側がこれを一括で支払うことにより回収するのではなく,本件製品の販売時にその原価に上乗せする方法で回収することが考えられていたのであって,本件契約に関する協議の際にも双方で種々話し合い,利益の配分等については今後検討していく方向で話がまとまったのである。そして,通常実施権の許諾についても,被告リレーションズは,本件契約後の平成24年1月10日に原告会社からの技術移管が完了すれば原告会社に通常 については今後検討していく方向で話がまとまったのである。そして,通常実施権の許諾についても,被告リレーションズは,本件契約後の平成24年1月10日に原告会社からの技術移管が完了すれば原告会社に通常実施権を許諾する意思を明らかにし,平成25年3月22日には通常実施権の設定やロイヤリティの支払についての提案をしている(乙13)のであるから,本件契約時にこれを許諾する意思がなかったとは認め難い。 そうであるから,ノーリツ側が原告らを欺罔したと認めることはできない。  争点3(本件契約における原告らの意思表示が錯誤によるものであるか否か)について原告甲は,本件契約当時,本件各特許権等に係る専用実施権等の対価が無償とされていることなど本件契約の内容を十分認識していたし,利益の配分等については今後検討していく方向で話がまとまったものであって,原告会社が通常実施権の許諾を受けられなくなっていたというわけではない。 そうであるから,本件契約における原告らの意思表示に錯誤があったとは認められない。  争点4(本件契約について原告会社の取締役の過半数による決定を欠くか否か)について前記1認定の事実に,証拠(甲16,28ないし30,34,37,39の2,40,42の1ないし3,43の1及び2,62)及び弁論の全趣旨 を総合すれば,原告甲とAは,本件合意に当たり,ノーリツ鋼機グループとの間で本件合意を締結し本件事業の提携に関する交渉に入ること等について取締役決議をして,本件取締役決議書を作成したこと,原告会社は原告甲が設立した会社であり,その取締役のうち,本件契約の前後を通じてノーリツ鋼機グループとの交渉に当たったのは専ら原告甲であったことが認められ,さらに,原告訴訟代理人が平成24年10月1 告会社は原告甲が設立した会社であり,その取締役のうち,本件契約の前後を通じてノーリツ鋼機グループとの交渉に当たったのは専ら原告甲であったことが認められ,さらに,原告訴訟代理人が平成24年10月1日付け通知書により本件契約が無効であることを主張するまでは,取締役の過半数による決定が欠けているとか本件契約が効力を欠くといった主張が原告らからされた証跡はない。 これらの事実からすれば,本件契約がAの意思に反して締結されたとは認め難い。 そうすると,本件契約について,取締役の過半数をもって決定しなければならないものであるとしても,これを欠くということはできない。 3 以上のとおりであって,本件契約が無効であることを前提とする原告らの請求は,全て理由がない。 よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官藤田壮 別紙特許権目録 1 特許番号特許第4212495号登録名義人甲出願日平成16年2月6日登録年月日平成20年11月7日発明の名称放射熱及び伝導熱を発生させる高温加熱装置とマイクロ波照射装置,並びに加熱装置の上下移動機構を備えた,オーブンケースの庫内に独立した形で設置された両面加熱調理機,及びその製造方法。 2 特許番号特許第4704352号登録名義人株式会社マーメード出 を備えた,オーブンケースの庫内に独立した形で設置された両面加熱調理機,及びその製造方法。 2 特許番号特許第4704352号登録名義人株式会社マーメード出願日平成17年10月6日登録年月日平成23年3月18日発明の名称フライヤー 3 特許番号特許第4795833号登録名義人株式会社マーメード出願日平成18年4月3日登録年月日平成23年8月5日発明の名称フライヤー 4 特許番号特許第4795989号登録名義人株式会社マーメード出願日平成19年2月20日登録年月日平成23年8月5日発明の名称調理油自動浄化型フライヤー 5 特許番号特許第4967083号登録名義人株式会社マーメード出願日平成18年8月31日登録年月日平成24年4月13日発明の名称フライヤーの異物除去装置およびその異物除去方法 6 特許番号特許第5433456号登録名義人株式会社マーメード出願日平成22年2月18日登録年月日平成25年12月13日発明の名称フライヤー 別紙専用実施権目録 1 特許第4212459号に係る特許権につき(特許権目録1)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間権利存続期間 459号に係る特許権につき(特許権目録1)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間権利存続期間内容範囲全部受付年月日平成24年1月26日受付番号 000469 2 特許第4704352号に係る特許権につき(特許権目録2)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間権利存続期間内容範囲全部受付年月日平成24年1月20日受付番号 000334 3 特許第4795833号に係る特許権につき(特許権目録3)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間権利存続期間内容範囲全部受付年月日平成24年1月20日受付番号 000334 4 特許第4795989号に係る特許権につき(特許権目録4)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間権利存続期間内容範囲全部受付年月日平成24年1月20日受付番号 000334 5 特許第4967083号に係る特許権につき(特許権目録5)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間本特許権の存続期間の満了 083号に係る特許権につき(特許権目録5)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間本特許権の存続期間の満了まで内容範囲全部登録年月日平成24年4月13日特許法第34条の2第2項に規定する専用実施権の登録 6 特許第5433456号に係る特許権につき(特許権目録6)専用実施権者 NKメディコ株式会社範囲地域全国期間本特許権の存続期間の満了まで内容範囲全部登録年月日平成25年12月13日特許法第34条の2第2項に規定する専用実施権の登録

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