主文 本件各上告をいずれも棄却する。 理由 弁護人中村三次,同山崎利男,同西徹夫の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例は本件と事案を異にして適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であり,検察官の職務を行う弁護士A,同Bの上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,検察官の職務を行う弁護士の所論にかんがみ,記録を精査したが,被告人を懲役3年に処し5年間その刑の執行を猶予した原判決の量刑が,甚だしく不当であるとまでは認められない。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官濱田邦夫裁判官金谷利廣裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 1 -
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