主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人加藤修の上告趣意のうち、憲法一四条、三七条一項違反をいう点は、裁判書の訴訟当事者等の記載をいかに規制するかは、憲法の右各条項とは直接関係のない事項であるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一一月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -
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