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昭和43(あ)1877 器物損壊

裁判所

昭和45年3月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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678 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意および弁護人梅津芳三、同石川勲蔵の上告趣意(補充書も含む)は、いずれも、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決の是認した第一審判決が証拠として挙示する司法巡査作成の写真報告書添付のA所有車の被害状況と付記された写真(記録二七丁表上段)によれば、本件被害車両の損壊された右側バツクミラーの脚部は車体に残存している事実がうかがわれ、この事実は、前記判決の挙示する押収にかかるバツクミラーの形状、および証人B、同Cの各証言とも合致し、本件バツクミラーはその鏡面のみがもぎ取られたものと推認される。しかるに原判決が右バツクミラーは脚部諸共にその根元からもぎ取られたものと認定したのは、被害物件に関して事実を誤認したものというべきである。しかし、右誤認は本件器物損壊罪の成否には影響を及ぼさないうえ、本件バツクミラーはその鏡面のみをもぎ取つた場合にも、相当の金属音を発するものと推認されるから、金属音を聞いて窓を開け、被告人を目撃したという証人Dの証言の信憑力に直ちに影響を及ぼすものとも認められない。そうすると、原判決の右誤認は、いまだ判決に影響を及ぼさないものというべきである。)。よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官冨田正典公判出席昭和四五年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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