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昭和60(あ)447 暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判所

昭和60年7月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 青森地方裁判所

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人及び弁護人安西勉の各上告趣意について。本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五四条によれば、検察官でない者が地方裁判所のした第一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をすることは、「その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由と」するときに限り許されるものであるところ、各所論はかかる判断がなんら示されていない第一審判決に対し不服をいうにすぎないものであつて、いずれも適法な跳躍上告の理由とならない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和六〇年七月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官矢口洪一裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎- 1 -

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