【DRY-RUN】右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五 二年四月一二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から裁判の解釈の申 立があつたが、上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五
右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五二年四月一二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から裁判の解釈の申立があつたが、上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡をした裁判所」ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合であるところ、本件申立はこれにあたらないから不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和五二年六月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -
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