【DRY-RUN】右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五 二年四月一二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から裁判の解釈の申 立があつたが、上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五
右の者に対する傷害被告事件(昭和五二年(あ)第一五六号)について、昭和五 二年四月一二日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から裁判の解釈の申 立があつたが、上告を棄却した最高裁判所は、刑訴法五〇一条にいう「刑の言渡を した裁判所」ではなく、かつ、同条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」と は、刑の言渡をした判決の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場 合であるところ、本件申立はこれにあたらないから不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和五二年六月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 -
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