昭和39(オ)93 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村吉郎の上告理由について。  民訴法三八一条は、すでに第一審裁判所

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判決文本文910 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村吉郎の上告理由について。  民訴法三八一条は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、かりにその 管轄が不当に認められたものとしても、控訴審においては、専属管轄に関しないか ぎり、訴訟経済の見地から、もはや第一審裁判所の管轄については争うことを許さ ない趣旨の規定であり(最高裁昭和二三年九月三〇日第一小法廷判決、民集二巻三 六一頁参照)、その不当に管轄が認められた経過が、当事者において第一審で管轄 違の抗弁を提出したのに対して、第一審裁判所が誤つて管轄を認める旨判断を示し た場合たると、右抗弁に対する判断を遺脱した場合たると、さらにまた、当事者に おいて第一審では管轄違の主張をせずして控訴審になつてから初めてその主張をし た場合たるとを問わないものと解すべきである。そして、本件は専属管轄の定めら れている訴訟には該当しないし、記録によれば、第一審において陳述を擬制された 上告人の管轄違の抗弁について、第一審裁判所はなんら判断を示してはいないが、 すでに第一審が管轄権を認めて判決をなしたのであるから、本件について民訴法三 八一条の適用があるとした原判決は正当である。論旨は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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