平成3(オ)803 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成5年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和59(ネ)560
ファイル
hanrei-pdf-63027.txt

判決文本文590 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人八尋光秀、同木下隆一、同橋本千尋、同桑原善郎、同三溝直喜の上告理由について上告人に対する本件各懲罰処分が違法なものといえないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。本件各懲罰処分が憲法三一条の規定に違反するものでないことは、最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決・民集四六巻五号四三七頁の趣旨に徴して明らかである。また、本件の文書等の閲読を禁止する各懲罰処分が上告人の刑事被告人としての活動を妨げるものであったことを前提として、これが憲法三二条及び三七条の各規定に違反するとする主張は、訴訟活動のため必要がある場合には上告人の要求に応じてその処分の執行が停止されていた本件にあっては、その前提を欠く。その余の違憲の主張は、その実質は単なる法令違背の主張にすぎず、原審の判断に違法がないことは、前記のとおりである。論旨は、いずれも独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 - 裁判官大西勝也

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る