【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梨木作次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あり、弁護人石川芳雄の上告趣意のうち、公平な裁
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梨木作次郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人石川芳雄の上告趣意のうち、公平な裁判所による裁判でないとして違憲(憲法三七条一項違反)をいう点の実質は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、迅速を欠いた裁判であるとして違憲(憲法三七条一項違反)をいう点は、記録上認められる本件事案の内容、審理の経過等に徴すれば本件の審理が著しく遅延したとは認められないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、被告人についての原判決の結論に影響のないことが明らかな事項に関する判例違反の主張であり、その余は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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