【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人富山薫の上告趣意は違憲をいう点があるけれども第一点所論逮捕 状の被疑事実と公訴事実とは同一性あるものと認め
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人富山薫の上告趣意は違憲をいう点があるけれども第一点所論逮捕状の被疑事実と公訴事実とは同一性あるものと認められるのであるから、論旨はその前提を欠くものであり、第二点は証拠の採否を争うものであり、また所論拷問の事実を認むべき証跡は記録上存在せず、第三点所論の実質は証拠の採否を非難し、事実誤認を主張するに帰着するから、論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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