【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人C、同Dに対する部分を破毀する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 弁護人横田隼雄上告趣意第二点について。 原判決が
主文 原判決中被告人C、同Dに対する部分を破毀する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 弁護人横田隼雄上告趣意第二点について。 原判決が、上告論旨摘示の如き原審相被告人E被告人C被告人Dの原審公判廷における供述を証拠として援用していることは、原判決の記載によつて明らかである。 そして原審公判調書を精査するときは、被告人Dは原審公判廷において、原判決摘示の日時場所において、A及びB両名に対して乱暴を加えなかつた旨の供述をして居り他の被告人二名もDが乱暴をしなかつたと述べていること明らかである。してみれば、本件証拠説明は単に表現の方法が妥当を欠いているとも解することができない。従つて原判決は虚無の証拠を援用して事実の認定をなした違法があるといわねばならない。そして、原判決はこの違法の証拠と他の証拠とを不可分的に綜合して事実認定をなしているものであることは、原判決の記載によつて明らかであり、且、右の違法は判決に影響を及ぼさないとはいい得られないから、原判決は既にこの点で破毀を免れない。 よつて、その余の上告論旨に対する判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから、刑事訴訟法第四四八条ノ二に則り、主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二七日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義- 1 -裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上 一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
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