【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A工業株式会社、同B、同Cの弁護人牧野良三、新家猛、坂野滋、被告人 D、同E、同Fの弁護人中栄敬太郎、被告人G、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A工業株式会社、同B、同Cの弁護人牧野良三、新家猛、坂野滋、被告人D、同E、同Fの弁護人中栄敬太郎、被告人G、及び同Hの各上告趣意(後記)はいずれも刑訴四〇五条に定められた適法な上告理由に該当しない。 職権を以て審査するに、原判決の確定するところによれば、被告人等はいわゆる自給塩を、法定の除外事由がないにかかわらず、統制額を越えた代金を以て或は販売し、或は買受け、或は販売の周旋をしたというのであつて、原判決はこれが統制額として昭和二二年一〇月三〇日物価庁大蔵省告示第一二号に基く同年一二月二三日高松地方専売局長公示第二号の定める薪使用による蒸気利用式製塩の賠償価格及同年一〇月三〇日岡山地方専売局長通牒塩第八三四号の定める代燃使用による蒸気利用式製塩の賠償価格を挙示していることは原判文上明らかである。しかしながら自給塩を法定の除外例なくして売買する場合において、その統制額となるものは、塩専売法及び塩売捌規則の定める販売価格である。しかして、このことは、自給塩を製造した者が自ら譲渡する場合たると、自給塩を譲受けた者が更にこれを転売する場合たるとを区別することを要しないものというべきである。(昭和二四年(れ)第二九六七号、同二五年九月二九日第二小法廷判決参照)されば、原判決は如上の点において擬律錯誤の違法あるものであるが、統制額として原判決のごとく右賠償価格に依ることは、塩売捌規則の定める販売価格によるよりも、被告人に採つて有利であることは顕著であるから、(原判決も、有利なことを認めている。)原判決の右の違法は未だ以て刑訴四一一条にいわゆる原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとみとめることはできない。その他、記録を精査しても同条を適用すべき事由ある 、有利なことを認めている。)原判決の右の違法は未だ以て刑訴四一一条にいわゆる原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとみとめることはできない。その他、記録を精査しても同条を適用すべき事由あるものとはみとめられない。 - 1 -よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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