【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人出野泰男の上告趣意(後記)第一及び第三点は、憲法違反を主張するけれ どもその実質は、単なる刑法及び刑訴法違反の主張
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人出野泰男の上告趣意(後記)第一及び第三点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、単なる刑法及び刑訴法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第二点は第一及び第二審判決の憲法三八条三項違反を主張するけれども、第一審判決には被告人の自白の外多数の補強証拠を挙げでいるのであるから、その主張は前提を欠き理由がない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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