【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点乃至第三点は、憲法違反を主張するけれども その実質は、いずれも刑訴四一一条に該当する事由
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点乃至第三点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、いずれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」の意義について、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一一頁、証人尋問申請と憲法三七条二項について、昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁参照、なお所論A証人の検事に対する供述調書はこれを証拠とすることにつき、被告人及び弁護人が同意して居る)。同第四点は、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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