【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人大家国夫の上告理由について。 原審が証拠によつて適法に認定した事
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 上告代理人大家国夫の上告理由について。 原審が証拠によつて適法に認定した事実関係によれば、本件のような契約は利息 制限法の適用があるものではなく、その他所論のような違法も認められない。従つ て民法九〇条に違反するという主張も理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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