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昭和32(オ)529 離婚等請求本訴並びに反訴

裁判所

昭和34年3月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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483 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士北尾幸一の上告理由第一点について。しかし、上告人は、被上告人主張の所論の事実を否認しており、また、被上告人の供述だけでも所論事実は認定できないわけのものではないから、原判決には所論の違法ありというを得ないし、また、原審が所論理由に基く弁論再開の申立を採用しないからといつて違法であるということはできない。されば、所論違憲の主張は前提を欠くものである。それ故以上の所論は採用できない。同第二点について。しかし、裁判上の離婚の場合に裁判所は父母のいずれか一方を親権者と定めることができるのであるから(民法八一九条二項参照)、原判決が上告人を親権者と定めるについて上告人の申立がなかつたからといつて所論の違法ありというを得ない。所論もまた採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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