【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告本人並びに弁護人竹内誠の上告趣意について。 所論当裁判所の判
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告本人並びに弁護人竹内誠の上告趣意について。 所論当裁判所の判例は犯罪事実の判示のしかたに関するもので適条の判示方法に関するものでないから本件に適切でない。適条の判示に関しては如何なる法令を適用して主文の判断をするに至つたかが判るならば適用条文を羅列して差支ないこと当裁判所昭和二八年(あ)第二七三三号事件、同年一二月一五日第三小法廷判決の判示する処である。しかして、一審判決の法令適用の判示によると第一、第二の二個の併合罪について前者については最も重い判示第一の(一)の窃盗罪につき、後者については同じく判示第一の(二)の窃盗罪につきそれぞれ併合加重した刑期範囲内で各懲役三月に処したものである趣旨が分明する。されば所論高等裁判所の判例に反する旨の主張は採用に値しない。其他論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二九年三月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 太郎
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